【講義】古代土地制度シリーズ② 8世紀の初期荘園
今回は、古代土地制度シリーズの第2段、初期荘園について扱ってみたいと思います。
実際、古代史を勉強していると、「荘園ってなんなんだ?」という疑問はほぼ100%でてくると思うんですよね。そして、土地制度、特に荘園の厄介なところは、中途半端に勉強すると、さらに訳がわからなくなっていくというところ。
「荘園」というのは古代史を理解する上で最も重要なテーマの一つであり、中世における社会の基盤をなすものですから、「荘園」の理解というのは、古代史・中世史を勉強する上で、逃げられない存在なわけですね。
実際、私も授業では土地制度史に関する説明は、かなりの時間を使います。ここを理解しないと、古代〜中世史を深く理解することが不可能になってしまうからです。
難しい内容なのは承知の上で、ここから逃げずに、しっかりと勉強する覚悟を決めることが大切です。頑張ってください!
気を取り直して、今回は「初期荘園」の説明です。
①区分田の不足と墾田永年私財法
まずは、背景から。
律令制度が完成すると、早速、区分田が不足している状況が生まれてしまいます。
朝廷は、班田するための区分田が不足している状況を受け、722年に百万町歩開墾計画を立て、723年には三世一身法を施行しました。これらの動きから、耕地面積を拡大させ、財源を確保するという朝廷の意図を理解しましょう。
さらに朝廷は、743年墾田永年私財法を発布しました。この法では、位階に応じて所有できる墾田の面積が定められており、国司に申請して開墾の許可を得たのち、一定の期間内に開墾すれば、その土地の永久私有が可能になったのです。
墾田永年私財法には、以下のような性格があります。
・班田収授という律令制の原則を朝廷が変更した。すなわち、墾田は輸租田(=租を納めなければならない田)であるが、班田収授の対象にはならなかった。
・墾田に関する規定が明確になった。班田収授法は熟田(=すでに耕作が可能な田地、もともとあった田)のみを対象としており、墾田(=新たに開墾される田地)についての規定がなかったため、その制度的欠陥を補った。
墾田に関しては、永久私有が可能であるという点から、中央の貴族や大寺社は、積極的に開墾を行いました。一方、墾田は輸租田であるため、朝廷や国司としても、財源確保のために、開墾を奨励しました。
中央の貴族や大寺社→「自分の私有地を増やしたい!」
朝廷・国司→「財源確保!墾田の掌握!」
②初期荘園について
中央の貴族や大寺社が開墾・買収して成立した荘園を初期荘園(墾田地系荘園)といいます。初期荘園の特徴を整理しておきます。
・輸租田(=課税の対象)
・荘園領主が直接経営する
・開墾のために周辺の有力農民や浮浪人を使用
→賃租する
・労働力の確保のために、国司・郡司が協力する
このような特徴があります。特に、3つ目と4つ目の特徴により、初期荘園を説明する際、「律令制支配機構に依存した荘園だ」というフレーズを使われます。実際、論述の問題でもこういうのは「お決まりのフレーズ」として覚えてしまうというのも一つの手なんですが、もう少し詳しく説明しておきましょう。
③律令制支配機構に依存した荘園とは?
本来、先ほども述べたように、班田収授法には、熟田(=すでに耕作が可能な田地)についての規定しかありませんでした。
しかし、墾田永年私財法が施行された前年の742年(この年は6年に1度の班田の年)に班田図が全国的な規模で作成されたのですが、この時に、「あれ?開墾地(墾田)の扱いってどうすればいいの?」となってしまったのです。このような背景から、墾田の扱いを明確に規定しておくとともに、墾田を国家としてきちんと掌握しておこうという目的で、墾田永年私財法が制定されたのです。
貴族や大寺社が新たに開墾する際は、国司の許可が必要でしたし、一方の国司も財源の確保とともに、墾田の掌握という目的がありますから、国司が強く関わっていたのです。また、中央の役人や国司・郡司に労働力の手配をしてもらうことも当たり前でした。
こうして初期荘園が成立していくわけですから、「律令制支配機構に依存した荘園」であるということの意味が理解できると思います。